企業活動使用について


青少年センターでは、企業内の研修や会議での使用が可能です。

ただし、利用の目的や内容等によってはご利用いただけない場合がございます。ご了承ください。

企業活動使用の施設使用料は市内使用者料金の3倍の金額とします。

※営利的行為での使用はできません。


使用できる場合



  1. 1.社員研修等、企業の社員対象の会議等(労働組合等の活動を含む)

  2. 2.法律等の規定により、当該企業が地域住民に事業説明等を行う場合

  3. 3.企業等の使用であっても、公共的な目的をもった使用の場合(珠算等の検定試験など)

  4. 4.社員募集の面接(試験)会場等


使用できない場合



  1. 1.商品説明会、展示会など(「販売行為をしない」と申請者が説明しても)商品販売の可能性が考えられる時。また展示そのものが商品・会社の宣伝を目的にする場合。

  2. 2.特定企業や製品、サービスの説明・展示・提供・宣伝・勧誘・契約行為など、外部の人間を呼び込むような使用。


 ※営利的行為とは…



  1. ●講師自ら、グループ会員から月謝として指導料を徴収する場合。

  2. ●会費(月謝)が高額で実質的に「習い事教室」と判断できる場合。

  3. ●講師が他の公共施設等で同様の教室を開き、実質的に「習い事教室」と判断される場合。

  4. ●段位の認定や雅号授与などに関して謝礼を徴収したり、講師が「個人レッスン」などを課してレッスン料を徴収する場合。

  5. ●自宅などで教室を開設している講師が、一連の事業の一環として青少年センターで同様の教室を数多く開催する場合。

  6. ●塾または塾とみなされる団体等が継続的に使用し、教室代わりとなっているとみなされる場合。その事業の一環として、一時的に使用する場合も同様とする。

  7. ●敷地内における物品等の販売行為は許可しない。ただし、営利を目的としない団体が、青少年健全育成や社会福祉等に寄与することを目的として行うバザー等で、市又は市教育委員会の後援等を得ているものに限り許可できるものとする。

     

前
宿泊利用について
カテゴリートップ
トップメニュー
次
宿泊利用について